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意外と知らない費用の雑損控除

2019.06.11

シロアリ駆除を頼んだのだが、この費用を経費で落とせないだろうか、助成金や補助金の対象にはならないのだろうかとのお問い合わせを頂くことが度々あります。駆除費用は、決して安い金額ではないですし、出来れば少しでも費用を抑えたいものです。
結論からお話しすると、一定の条件はありますが、シロアリ駆除費用は「雑損控除」の対象となります。今回は、シロアリ駆除にかかる費用の一部を控除することができる可能性があるお話です。被害を一刻も早く食い止めたいが、費用面でお困りの方々にとって非常にお得な情報となりますので、是非ご参考にされてください。

雑損控除とはなにか

そもそも雑損控除とは、所得税控除の中に含まれるもので、「災害または盗難もしくは横領によって資産についての損害を受けた場合には一定の所得控除を受けることができる制度」というものです。シロアリによる損害は、災害に匹敵するものであり、きちんと制度として存在します。シロアリによって被害を受けた際、修繕や駆除に比較的高額な費用がかかります。控除の対象となるために一定の条件はあるものの控除を受ける事は十分に可能です。

このシロアリによる被害によってかかる修繕や駆除は、所得税法施行令第9条に規定してある「害虫その他の生物による異常な災害」に該当します。詳しい情報は国税庁のホームページに記載してありますので参考にされてください。

控除対象となる条件

ここで気になるのが控除を受けるための一定の条件です。雑損控除の対象となる条件として以下の場合があります。

1.損害を受けた資産の所有者が納税者であること。もしくは生計を共にする配偶者やその親族でその年の総所得金額が38万円以下であること。

2.次のいずれにも該当しない事

・棚卸資産  ・事業用固定資産 ・生活に通常必要でないもの

この生活に通常必要でないものの内訳は以下のようなものです。

(注)「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘などの趣味、娯楽、保護又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価格が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。
【国税庁ホームページより引用】

また、控除の対象となるものは、駆除費用であり、予防費用は含まれない点に注意しなければなりません。駆除費用とは、実際に被害が出ておりその被害箇所に対して駆除が行われた分の費用が控除の対象です。これから起こるであろうシロアリの被害に対して、行われた予防作業にかかる費用は控除の対象になりません。

実際に控除される金額はどのくらいか

雑損控除として控除できる金額はいったいどれくらいなのでしょうか。控除できる金額は以下の計算式で計算できます。以下の二つの計算式のうち金額の高い方が適用されますので参考にされてみてください。

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
【国税庁ホームページより引用】

例えば、シロアリの駆除費用が20万円で、シロアリ被害の修繕費が30万円だった場合2番目を適用すると45万円が控除できる計算になります。このように比較的まとまった金額での控除が見込めるため、活用できる場合は是非活用していきましょう。

費用面を安く抑えるために、駆除剤などを自身で購入し独自にシロアリを駆除する方もいらっしゃいますが、やはりプロにお任せして適切な処置をしてもらうことをおすすめします。控除できる金額がわかることで、シロアリ業者に依頼するハードルも随分低くなり頼みやすくなるのではないでしょうか。

雑損控除額は繰り越しができる

シロアリによる家の被害が大きく損害額も膨大になった場合、その年の所得金額から控除しきれないことがあります。雑損控除は、その他の控除よりも優先し控除できる上、3年後まで繰り越しで控除を受ける事ができます。
シロアリが発生した段階で既に、家の床下や柱への損傷が激しいことも多く、駆除費用にかかる費用も膨大になってしまいます。その際、このように繰り越してでも控除が受けられるのは助かります。
詳しい情報は国税庁のホームページに記載してありますので参考にされてください。

申告は必要書類を税務署に提出する

雑損控除を受けるための手続きの方法についてですが、税の申告をすることになりますので、毎年行われる確定申告の際に必要書類を準備して申告しましょう。申告に必要な書類として雑損控除に関する事柄の記載とシロアリ駆除や修繕にかかった金額(災害金額)を添付して提出してください。

会社にお勤めの方は、年末に会社からもらう源泉徴収票を確定申告書に添付して提出してください。シロアリ業者によっては、この申告に必要となる書類を提供してもらえるケースもありますので、シロアリ駆除を検討されており、雑損控除を受けるための条件を満たしているのであればご相談してみることをおすすめします。

シロアリの被害は、確実に進行していきますので、早めの駆除にうつるためにも費用面の不安を取り除いていく事も重要になってきます。

控除を受けられないケース

条件を満たしていなかった場合を除き、控除が受けられないケースとしてシロアリ駆除をした年の所得が多い場合が考えられます。先ほどご紹介した(差引損失額)-(総所得金額等)×10%の総所得の部分を変えながら複数例挙げて説明していきます。

※差引損失額は、90万円に設定します

総所得200万円の場合 90万円(差引損失額)-200万円(総所得金額等)×10% 雑損控除額 70万円
総所得500万円の場合 90万円(差引損失額)-500万円(総所得金額等)×10% 雑損控除額 40万円
総所得900万円の場合 90万円(差引損失額)-900万円(総所得金額等)×10% 雑損控除額 0円

このように所得に応じて得られる雑損控除額にも大きく差が出てくるため、ご自身の所得も十分考慮したうえで雑損控除の申請を検討してください。

所得の多い方は、シロアリによる損失があった家財は控除できない場合があります。ただし、家財に関しては控除が出来なくても関連支出費用は控除できますので、業者に気軽にご相談ください。

シロアリ駆除について

雑損控除以外の補助制度もある

シロアリ駆除に適用できる補助制度として、自治体によっては少額ではありますが助成金の支給を受けることができます。また、火災保険が適用される場合があります。火災保険とシロアリ駆除は直結していないように思えますが、雨漏りやその他自然災害の原因がシロアリの被害によるものであった場合関連性が生まれ保険の適用になる可能性があるのです。

お使いの保険の内容によっても適用できる可能性は違ってきますので、確認するようにしましょう。

雑損控除の申請を検討してみましょう

シロアリの被害にあって非常にお困りになっている中、このような雑損控除が適用できる条件を満たしているのであれば申請をすることをおすすめします。シロアリの被害は、放っておくことでどんどん進行し大切なお家がシロアリの餌になってしまいます。駆除の費用はかかりますが、このような控除を受けることで早めの業者への依頼ができるのではないでしょうか。早めの依頼、早めの対策をして大切な我が家を守っていきましょう。

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