DEDUCTION害虫・害獣被害の控除について
害虫・害獣駆除の費用は一部が返還されます!
所得税控除の中には「雑損控除」といって「災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けること制度」というものもあります。
そして、害虫・害獣被害による修繕や駆除にかかった費用は、所得税法施行令第9条に規定する「害虫その他の生物による異常な災害」に該当します。
したがって害虫・害獣の被害を被り、その駆除にかかった費用は雑損控除の対象となります。控除を受けるためには被害を受けて駆除を行った、ということと駆除にかかった費用についてを明確にする必要があります。
注意しなければいけないのは被害を予防するためにかかった費用は控除の対象とならないことです。被害を未然に防ぐ予防ための薬剤散布および同時に駆除も行ったという場合の費用は、切迫する被害の拡大を防止するための緊急措置による支出とはならないために雑損控除の対象とはなりません。また、事業用の資産や別荘など、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産以外の被害は控除の対象になりません。
この場合は駆除のための費用のみ申告することが可能となります。
詳しい内容は国税庁の雑損控除についてをご参考ください。
http://www.city.minokamo.gifu.jp/sp/contents/view.cfm?base_id=
10224&g1_id=5&g2_id=19
雑損控除の対象になる条件
控除の対象になるのは、損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまることが条件となります。
- (1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
・納税者
・納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。 - (2) 棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
雑損控除として控除できる金額
雑損控除により控除できる金額は、次のうちいずれか多い方の金額です。
- (1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
- (2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
- ※差引損失額の計算表
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- 差引損失額
- 損害金額
- 災害時に関連した
やむを得ない支出の金額 - 保険金などにより補てん
される金額
雑損控除を受けるための手続き
税務署で毎年行われる確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示を行い提出します。
領収書等はない場合控除が受けれなくなりますので、必ず給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に添付してください。
雑損控除についてのご不明点についての相談や
必要書類のご提供などもサポートしております。
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